前畑法律事務所のQ&A集です

事件の受任についてのQ&A集

事件の受任について

*事件の受任について

事件の受任となった場合いくらくらいお金を用意すればよいでしょうか?
事件によりまちまちですので一概にはいえませんが、着手金と預り金(訴状に貼る印紙代や見込まれる日当等です。)等を御用意していただく必要があるので残念ながら法律相談ほど安くはありません。ただ、依頼者様の置かれている経済的境遇等を考慮して着手金等の額を柔軟に対応させていただいておりますので、依頼したいとお考えであれば弁護士に費用がどれくらいになるか聞いてみて下さい。弁護士特約(御契約の保険会社により、「弁護士費用特約」等、名称が多少異なる場合もあります。)を利用される場合も相談者様は一定の範囲で着手金等の費用を支払わずに済みます。弁護士特約等についてはこちらを御参照ください。
受任時に費用の説明はしてもらえますか?
受任時には弁護士は委任契約書等を作成し、その過程で費用についても十分に御説明申し上げます。不明な点があれば説明時に弁護士に御遠慮なく質問してください。
弁護士に費用を聞いたのはいいけど、高くて払うことが厳しいので弁護士に依頼しないでおきたいのですが?
委任契約締結前でしたら、弁護士に依頼をされないことは全くの自由です。とりあえず弁護士に費用を聞いてみてから依頼するかどうかを決めるということも大歓迎です。
依頼したら必ず弁護士に引き受けてもらえますか?
証拠関係等から相談者様の意向を実現することが難しいと判断される、つまり、相談者様に損をさせる可能性が高いと考えられる場合には、相談者様にとって最善の答えを差し上げるという観点から、法律相談にて終了とすることがあります。さらに、弁護士法等の制限により事件を引き受けられない場合もございますので、このような場合は弁護士は事件を引き受けられません(理由の開示自体が弁護士法等との抵触関係がある場合がありますので弁護士が理由を明かさずにお断りすることもあります。)。
法律相談では弁護士に法律相談のみで終了又は継続相談とされましたが、どうしても自分一人では抱えきれないので弁護士に依頼したいのですが?
相談者様がどうしても自分一人では抱えきれないから、金銭的には損をしてしまうことが確実に見込まれるけれどもそのことを了承していただけるという場合には、弁護士が相談者様の最善の選択肢と判断するものが受任等になることも十分あり得ます。どうしても自分一人では抱えきれないとお考えの時は弁護士にそう伝えてみて下さい。
弁護士に違法又は不当な依頼を引き受けてもらえますか?
弁護士は違法又は不当な依頼はお断りしています。
弁護士に依頼したら必ず思い通りになりますか?
弁護士が事件を受任したとしても、必ずしも依頼者様の意向が実現されるとは限りません。事実及び証拠が明らかになっていく過程で、依頼者様の意向が全く実現できないという事態に陥る可能性も排除できません。相談者様の意向が実現できる見込みを、法律相談において弁護士が述べた見込みも参考にしつつ、相談者様自身において十分に検討された上で御依頼いただくようお願いしております。
弁護士に依頼することのメリットは何でしょうか?
事案により、様々なメリットがありえますが、一般的には相手方との関係では原則として弁護士が前面に立ちますので相手方との煩わしいやりとりを依頼者様が直接なさる必要が原則としてなくなります。また、委任契約が締結されていないと使えない強力なツールもありますので、依頼していただいた方が、委任契約のない場合に比べてより効果的に事件に関与できる可能性があります。さらに、依頼いただいた場合には費用等の預り金をいただき、委任状をいただくことで弁護士が活動できる範囲がとても広がりますので弁護士による事実等の調査活動等が可能になります。このほかにも、煩雑な訴訟の手続の多くを弁護士に任せられる等委任契約が締結されることによって個別事案に応じて生じるメリットが多数ある場合もあります。
受任となると、必ず裁判所に行くことになるのでしょうか?
当事務所では、依頼者様の利益を最善に考えます。裁判所を利用することが依頼者様にとって最善であると判断した場合には、依頼者様と協議の上、裁判所の利用を検討することになります。しかし、裁判所の利用が必ずしも依頼者様に最善の結果をもたらすとは限らないため、そのような場合には依頼者様と協議した上で、裁判所を利用しない場合もあります。実績としては、裁判所を利用することは、全事件の中では少ないです。
事件の解決にどれくらいの時間がかかりますか。?
事件の性質や成り行きにより、一概に申し上げることは難しいです。ただ、今までの経験ですと、事件終了まで、依頼者様が予想していたよりも長くかかったという感想を頂くことが多いです。それだけ、法的問題は難しいことが多いのです。
ホームページに解決事例が載っていないので、解決してくれるかどうか不安です。
弁護士は法律上守秘義務を負っているので、一部の例外を除き、相談者様及び依頼者様との間であったできごとは秘密厳守です。ですので、解決事例を詳しくホームページに掲載することは違法となることがあります。その点は御容赦ください。