遺言・相続に関する御相談

遺産・相続にまつわる、こんなお困りごとはありませんか?
  • 親戚の方が亡くなった
    相続放棄又は限定承認には厳格な期間制限があり、早急な手続が必要です。
  • 争いはないけれど相続手続を任せたい
    弁護士に一括で任せることで、手続の負担を軽減できます。
  • 遺産分割で話がまとまらない
    第三者である弁護士が介入することで、公平かつ円滑な解決への糸口がつかめるかもしれません。
  • 争いを防ぐために遺言公正証書を作成したい
    公証人の形式的審査だけでは不十分な場合があります。弁護士と調整した上で作成することをおすすめします。
  • 遺言書を見つけたがどうすればよいかわからない
    遺言書発見時には「検認」という法定手続が必要になる場合があります。
  • 遺留分を侵害するような遺言が見つかった
    遺留分侵害額請求には期間制限があるため、早めの御相談をおすすめします。
  • 借金や連帯保証など、マイナスの財産が心配で相続放棄を検討している
    相続放棄には期限があり、財産調査を含めて早急な判断が必要です。時間があれば限定承認も検討可能です。
  • 相続人の中に、他の人より多く貢献した人・多くもらった人がいる
    寄与分や特別受益を踏まえた分割を検討する余地があります。
  • 実家が空き家になり、処分に困っている
    売却や活用の方法を検討します。
  • 前婚の子と今の家族との間で相続の話し合いが必要
    関係が疎遠な相続人がいる場合でも、弁護士が窓口になりえます。
  • 相続人の一人と全く連絡が取れない
    不在者財産管理人の選任申立てなど、手続を進める方法があります。
  • 遠方に住んでいて、相続手続に十分な時間が取れない
    弁護士に一括で任せることで、御自身の負担を大きく減らせます。
  • 不動産の名義変更(相続登記)を放置してしまっている
    相続登記の義務化にともない、早めの整理をおすすめします。
  • デジタル資産(ネット銀行・暗号資産等)の相続をどうすればよいか分からない
    把握しづらい財産についても御相談いただけます。
  • 家業を継ぐ子とそれ以外の子で、遺産の分け方に悩んでいる
    事業承継とあわせて、御相談いただけます。
  • 遺産分割協議書の作成や検認手続を任せたい
    協議や手続を代理できます。

相続には、動ける期間が決まっている手続があります

相続の手続には、期間内に動かなければ選べる方法が減ってしまうものがあります。相続は、どなたにも一度は関わる出来事でありながら、何をいつまでにすればよいのかが分かりにくい分野です。とりわけ注意が必要なのは、期間を過ぎると選べる方法が減ってしまう手続があることです。相続放棄は原則として3か月、遺留分侵害額の請求は1年、相続登記は3年と、それぞれ別の期限が定められています。

実務でよくお見受けするのは、「まだ何も決まっていないから」と手を付けずにいるうちに期限が来てしまう例です。分け方の話し合いがまとまっていなくても、期限のある手続だけを先に進めておくという組み立てができます。何から手を付けるべきかを整理するだけでも、その後の選択肢が変わります。

前畑法律事務所は、和歌山市を拠点に、和歌山県内の相続の御相談に対応しています。遺産分割の話し合い、調停、審判に加えて、遺言書の作成、相続放棄、遺留分侵害額の請求、相続した不動産の登記まで、一つの窓口でお引き受けします。

相続手続の主な期限

相続の開始後に期限が定められている主な手続
手続 期限 起算点
相続放棄・限定承認 3か月 相続の開始を知った時
遺留分侵害額の請求 1年 相続の開始と遺留分の侵害を知った時
遺産分割における特別受益・寄与分の主張 原則として10年 相続の開始の時

表に挙げた期限はいずれも原則です。相続放棄の3か月は、財産の調査に時間を要する場合に家庭裁判所へ伸長を申し立てられることがあります。御自身の場合にどの期限がかかるのかは、財産の内容と相続人の顔ぶれによって変わりますので、早い段階で確認しておくことをお勧めします。

対応範囲の詳細

遺産分割の話し合いがまとまらない

相続人の間で分け方が決まらない場合、まずは話し合い(遺産分割協議)を行います。それでもまとまらないときは、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停でも合意に至らなければ審判で決着させることになります。和歌山にお住まいの方の場合、和歌山家庭裁判所のほか、田辺・御坊・新宮の各支部が窓口となることがあります。

揉める原因は、金額そのものよりも、生前に誰がいくら受け取っていたか(特別受益)、誰がどれだけ被相続人の世話をしたか(寄与分)といった評価の食い違いにあることが多いものです。令和5年4月に施行された民法の改正により、相続の開始から10年を過ぎると、原則としてこれらの主張ができなくなりました。長く放置されている相続ほど、早めの着手が必要です。

弁護士が代理人に就けば、他の相続人との連絡はすべて弁護士が行います。親族間の話し合いは、感情が絡むほど当事者だけでは進まなくなります。間に第三者が入ること自体に意味がある場面です。

相続放棄・限定承認

被相続人に借金がある場合や、事情があって関わりたくない場合には、相続放棄という方法があります。家庭裁判所に申述して受理されると、はじめから相続人でなかったものとして扱われ、負債を引き継ぐこともなくなります。

期限は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月です。ただし、極めてレアなケースですが相続財産がまったく存在しないと信じており、そう信じたことに相当な理由があると認められる場合には、3か月を過ぎていても申述が受理されることがあります。ある日突然、見知らぬ債権者から請求書が届いたという御相談は少なくありません。すでに3か月が経っているからと諦める前に、一度御相談ください。

注意していただきたいのは、遺産に手を付けると相続を承認したものとみなされ、放棄ができなくなる場合があることです。預金の解約、不動産の名義変更、遺品の処分などをする前に、方針を決めておく必要があります。プラスの財産の範囲でのみ債務を引き継ぐ限定承認という方法もありますが、こちらは相続人全員で申述しなければなりません。限定承認はハードルが高いので弁護士に相談することをおすすめします。

遺留分をめぐる問題

遺言によって特定の相続人だけに財産が渡された場合でも、配偶者、子、直系尊属には、最低限の取り分として遺留分が保障されています。兄弟姉妹には遺留分がありません。

平成30年の民法改正により、令和元年7月1日以後に開始した相続では、遺留分の請求は金銭の支払いを求める形(遺留分侵害額請求)になりました。不動産そのものを取り戻すのではなく、金銭で清算する仕組みです。

請求できる期間は、相続の開始と、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年です。相続の開始から10年が経過したときも権利は消滅します。請求する側であれば、まず内容証明郵便で意思表示をして期間の経過を止めることが第一歩になります。

遺言書を作りたい

遺言書には、御自身で書く自筆証書遺言と、公証役場で作成する公正証書遺言があります。公正証書遺言は形式の不備で無効になるおそれが小さく、家庭裁判所の検認も不要です。自筆証書遺言についても、法務局で保管してもらう制度を使えば検認が不要になり、紛失や書き換えの心配もなくなります。とはいえ、形式面の審査が非常に厳格な公正証書による遺言を弁護士は強くおすすめしています。特に、複雑な遺言の場合、弁護士が公証人と、法的有効性について意見や文言のすりあわせをしますので、弁護士に依頼してする公正証書遺言が最も頼れる遺言の方式になります。

もっとも、形式が整っていることと、争いが起きないこととは別の話です。遺留分を侵害する内容になっていないか、財産の書き方で対象が特定できているか。こうした点は、自筆証書では十分に検討されないことがあります。弁護士に依頼してする公正証書遺言では作成の前に弁護士と内容を詰めておくことで、遺された御家族が争わずに済む可能性が高まります。

遺言書が見つかった

自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかった場合には、家庭裁判所の検認という手続が必要です。封がされている遺言書を勝手に開けてはいけません。検認は遺言の有効・無効を判断するものではなく、その時点の内容と状態を保存するための手続です。

公正証書遺言と、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言については、検認は不要です。遺言の内容にどうしても納得できない場合には、遺言が無効であることの確認を求めたり、遺留分を請求したりすることが考えられます。

相続した不動産の登記

令和6年4月から、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請することが義務づけられました。正当な理由なく怠った場合には、10万円以下の過料の対象となります。この義務は、施行前に開始した相続にも及びます。

名義が何十年も前のままになっている不動産は、和歌山でも珍しくありません。相続が重なるほど関係者が増え、必要な費用も手間もとんでもなく膨らみます。分け方がすぐに決まらない場合には、相続人申告登記という簡易な方法で、ひとまず義務を果たしておくこともできます。相続登記の申請は当事務所でお引き受けできますので、遺産分割から登記まで窓口を分ける必要はありません。登記の実務については不動産登記・商業登記のページ、権利をめぐる争いについては不動産関連事件のページもあわせて御覧ください。

事業をお持ちの方の相続

会社や個人事業を営んでおられた方の相続では、自社株式の評価、事業用資産と個人資産の切り分け、取引先や金融機関への説明、後継者以外の相続人への配慮など、通常の相続にはない検討事項が加わります。相続をきっかけに事業が立ち行かなくなる例もあります。

当事務所は、米国MBAを取得した弁護士が経営の視点をあわせて事業承継の御相談に対応しています。事業を続けるのか、譲るのか、たたむのかという判断そのものから御一緒できます。詳しくはMBA経営コンサルティングおよび企業法務・会社設立のページを御覧ください。

よくある御質問

兄弟と揉めたくないのですが、弁護士に頼むと角が立ちませんか。

よく伺う御懸念です。弁護士が入ると必ず対立が激しくなるというものではなく、法律上の基準を示すことでかえって話が早くまとまることもあります。訴訟を前提とせず、交渉や調停での解決を目指す進め方も可能ですので、御希望を伺ったうえで方針を決めます。

和歌山市以外に住んでいますが、相談できますか。

御相談をお受けしています。ただし当事務所は面談を原則としております。詳しくは遠方からの御相談に関するよくある質問を御覧ください。

費用と御相談の流れ

初回の法律相談は30分5500円(税込)です。遺産分割や遺留分侵害額の請求といった個別の案件の着手金・報酬金については、弁護士費用のページで御案内しています。

御相談はお電話での御予約制です。当日の流れについては法律相談の流れを御覧ください。戸籍謄本、遺言書の写し、不動産の登記事項証明書、預金通帳、固定資産税の納税通知書などをお持ちいただけると、より具体的なお話ができます。お持ちいただくとよい資料は法律相談の持ち物のページにまとめています。

手元にそろっていない資料があっても差し支えありません。分かっている範囲でお話を伺い、何をどこで集めればよいかを御説明します。

まずは電話で御予約の上、弁護士へ御相談を

初回相談:30分 5500円(税込)

電話番号:073-499-4115

受付時間:平日9:00〜17:00(予約制)

弁護士紹介

前畑壮志 弁護士(和歌山弁護士会所属)
和歌山弁護士会所属

前畑 壮志 Takeshi Maehata

代表 / 弁護士

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