前畑法律事務所のQ&A集です

委任契約締結前の時間外執務等についてのQ&A集

委任契約締結前の時間外執務等について

*時間外執務等について

当事務所では、公証役場と同様に、法律相談に対応可能な場合であっても時間外執務及び事務所外執務に加算料金を設けています。なお、委任契約締結後は以下の体系とは全く異なりますので、委任契約時に説明いたします。


平日の午前9時から午後5時までの時間以外に法律相談をしてほしいのですが、できますか。
時間外執務として、1時間(1時間未満は1時間に切上げ)あたり、2万6400円の法律相談料をお支払いいただければ対応可能な場合があります。時間外は、午後5時から起算しますので御注意ください。例えば、午後6時から30分間の法律相談の場合、午後5時から午後6時までの待機時間についても法律相談料が発生し、2万6400円(待機中の法律相談料)+2万6400円(法律相談時間中の法律相談料)となります。また、休日の場合は、休日基本加算料金として、時間外加算料金に加えて、7万7000円が必要になります。例えば、土曜日の午前9時から30分の法律相談ですと、7万7000円(休日基本加算料金)+1時間あたり2万6400円(法律相談料)となります。時間外執務は高額になりますので、平日の午前9時から午後5時までの間にいらっしゃることを強くお勧めします。
事務所外での法律相談はできますか。
場合により可能です。事務所外執務基本加算料金として、7万7000円が必要となるほか、移動中の時間も法律相談時間に含み、単価は1時間当たり2万6400円(1時間未満は1時間に切上げ)となります。例えば、平日9時に当事務所を出発し、移動片道10分、法律相談30分の場合、7万7000円(事務所外執務基本加算料金)+7万9200円(30分+30分+30分。単価は1時間当たり2万6400円)となります。このほか、移動にかかる実費(原則としてタクシーメーターにより計算。往路のタクシーメーターを復路のタクシーメーターとみなします。)も必要となります。事務所外執務も高額になりがちですので、平日の午前9時から午後5時の間に当事務所にお越しになって法律相談を受けられることを強くお勧めします。
宿泊を伴う法律相談はできますか。
現実的な費用では収まりませんので全くお勧めしません。