小規模個人再生とは?
小規模個人再生とは、裁判所を通じて借金の大幅な減額を受け、原則3年間(最長5年間)で分割返済をしていく手続です。
自己破産とは異なり、住宅ローン付きの自宅を手放さずに手続きを進められる可能性があるため、持ち家を守りたい方にとって有力な選択肢となります。
利用できる人の条件
負債総額の条件
小規模個人再生を利用するためには、借金総額が5,000万円以下である必要があります(住宅ローンを除く)。
この範囲内であれば、多重債務や事業の失敗による借金でも申立てが可能です。
安定した収入があること
返済計画を立てて履行していくためには、継続的に収入を得られる見込みがあることが必須です。
給与所得者だけでなく、自営業者やフリーランスでも安定した収入があれば利用可能です。
まずは電話で予約の上、弁護士へご相談を
受付時間:平日9:00〜17:00(予約制)
小規模個人再生のメリット
小規模個人再生には、他の債務整理にはない利点があります。
特に重要な点を以下にまとめます。
大幅な借金減額
借金は原則として5分の1程度まで圧縮されます(ただし最低返済額は100万円)。
例:借金500万円 → 100万円に減額。
自宅を守れる可能性
「住宅資金特別条項」を利用すれば、住宅ローンを払い続けながら、その他の借金を減額できるため、家を手放さずに再生計画を進められる可能性があります。
資格制限がない
自己破産と異なり、士業・保険外交員・警備員などの資格制限を受けない点も大きなメリットです。
仕事を続けながら債務整理ができるため、生活やキャリアへの影響を最小限に抑えられます。
小規模個人再生のデメリット
債権者の反対で不認可になることがある
小規模個人再生では、債権者の過半数が反対すると再生計画が認められないというデメリットがあります。
その場合は給与所得者等再生など、別の手続きを検討する必要があります。
手続に時間がかかる
申立から認可決定まで通常6か月以上かかるのが一般的です。
その間は、弁護士と協力して家計収支や返済計画を詳細に作成する必要があるため、手間がかかります。
信用情報に登録される
小規模個人再生をすると、いわゆるブラックリストに登録されるため、5~10年程度は新規の借入やクレジットカードの作成が難しくなります。
まずは電話で予約の上、弁護士へご相談を
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手続の流れ
小規模個人再生の大まかな流れは次のとおりです。
- 弁護士への相談・依頼
- 受任通知の発送(督促ストップ)
- 裁判所への申立書提出
- 再生計画案の提出
- 債権者の意見照会
- 裁判所の認可決定
認可決定後は計画どおり返済を続けることで、残りの債務が免除されます。
まとめ:早めの相談が解決の近道
小規模個人再生は、借金を大幅に減らしながら生活を立て直すための有力な手段です。
ただし、条件や手続の複雑さから、早めに弁護士へ相談することが成功のカギとなります。
「返済が苦しい」「破産は避けたい」「家を守りたい」と考えている方は、まずは専門家へご相談ください。