前畑法律事務所のQ&A集です

事件の処理についてのQ&A集

事件の処理について

*事件の処理について

委任契約が成立したら後は全て弁護士任せでよいのでしょうか?
委任契約成立後は、相手方との関係では原則として弁護士が前面に立ちますので依頼者様は相手方との関係では原則として弁護士任せでよいです。しかしながら、事件そのものとの関係では依頼者様はまさに事件の当事者なのですから、弁護士以上に事件に関与していただく必要があります。たとえば、弁護士に対して事件に関する詳細を話すであるとか、関係する証拠を収集する、味方になる人を探してくるといったことは依頼者様の協力なしにはうまくいきません。委任契約成立後は、相手方との関係では弁護士だけが表に出るが、事件との関係では依頼者様と弁護士の共同作業になると御理解下さい。この共同作業がうまくいくかどうかが、依頼者様の意向が実現できるかどうかに大きく影響することが多いです。
委任契約が成立したら必ず弁護士が前面に立ってしまうのでしょうか?
特に訴訟を行う場合等、弁護士が前面に出ることが当たり前である事件もたくさんあります。しかしながら、弁護士が前面に出ることで、かえって話がこじれることがほぼ確実に予想されるという場合もあります。そのように、弁護士が前面に出ないときよりも、弁護士が前面に出た方が話がこじれることが予想される場合には、弁護士は前面に立たず、証拠収集等の作業や法律相談の範囲を超えた依頼者様への徹底的な法的アドバイス・指示を行うにとどめ、弁護士の関与を相手方に隠すこともあります。実際、当法律事務所では相当数の案件をこの方法により処理しています。なお、この場合、弁護士が前面に立たない分、弁護士が前面に立つ場合よりも格段に安価であることが多いです。
事件の処理に当たって毎回事務所に行かなければなりませんか?
正確にお話を伺うという観点からは、事務所でお会いして、証拠資料を目の前にしながら、直接お話をすることが、間違いなくベストです。とはいえ、簡単な事務連絡や重要でない書類のやりとりといったことは、郵便、電話、FAX又は電子メール等の手段で足りることもありますので事件の処理に当たって必ずしも毎回事務所に行かなければならないというわけではありません。
委任契約成立後、当該事件のために弁護士と打合せをするたびに30分あたり5500円を支払わなければならないのでしょうか?
よく誤解されるのですが、30分あたり5500円というのは法律相談料ですので、委任契約成立後は当該事件に関しては適用されません。したがいまして、委任契約成立後は、(時間制報酬など、委任契約に特別の定めがない限り)当該事件のために弁護士と打合せをするたびに30分あたり5500円を支払わなければならないということはありません。時間を気にせずじっくりと打合せに臨んで下さい。