法律相談の際にお持ちいただきたい物
弁護士特約等の制度を利用する場合を除き、30分当たり5500円の法律相談料が必要となります。
法律相談にあたって必須ではないですが、以下の持ち物があると、事務を円滑に行うことができます。
通常の法律相談の場合
- 契約書・請求書・領収書など事件に関係あると思われる書類、参考となる写真や図面、固定資産税関係の書類(不動産の場合)、登記事項証明書(不動産・会社関係の場合)、戸籍謄本(相続関係の場合)など
- 訴訟中の場合は、裁判所からの呼出状、訴状、準備書面などの関係書類
- 事件の概要や経緯をまとめたメモ
※ A4サイズを超える書類(B4・A3など)は、A4に縮小コピーの上、原本と併せてご持参ください。
弁護士特約を用いた法律相談の場合
通常の法律相談と持ち物は同じですが、必ず事前にご契約の保険会社にて弁護士特約の利用について承認を得てください。
その上で、保険会社の担当者名・電話番号を弁護士へお伝えください。