法律相談を円滑に進めるための持ち物

法律相談 持ち物

法律相談にあたって必須というわけではございませんが、以下の持ち物をお持ちいただきますと、事務を円滑に行うことができます。

*通常の法律相談の場合

  • 事件に関係あると思われる書類(契約書、請求書、領収書等)や参考になる写真、図面、固定資産税に関する書類(不動産の場合。)、登記簿謄本(登記事項証明書。不動産又は会社関係の場合等。)、戸籍謄本(相続関係の場合等)等
  • 訴訟中の場合、裁判所からの呼出状、訴状、準備書面などの関係書類
  • 事件の概要又は経緯のメモ
がもしおありでしたらお持ちいただけると幸いです。なお、書類をお持ちいただく際には、A4サイズを超える書類(例:B4、A3)についてはA4に縮小コピーの上、原本と併せてお持ちいただけると幸いです。

*弁護士特約を用いた法律相談の場合

弁護士特約を用いた法律相談の場合、持ち物は通常の法律相談と変わりませんが、必ず事前に御契約の保険会社に弁護士特約の使用につき承認を得た上で、保険会社の担当の係の方の氏名及び電話番号を教えてください。