企業法務・会社設立の御相談
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これから会社を設立したいが、何から準備すればいいか分からない
定款作成から登記まで、設立手続をまとめてサポートします。
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個人事業から法人化するタイミングを見極めたい
税務・信用面のメリットとあわせて、最適な時期を検討します。
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取引先との契約書がひな形のままで、内容を精査したことがない
御社に不利な条項が無いか、契約書全体を見直します。
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従業員とのトラブルが増え、就業規則を見直したい
実態に合った就業規則へ改定し、労務トラブルの予防に努めます。
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株主総会や取締役会の運営が形だけになっている
法令に沿った運営に整え、後々のトラブルを防ぎます。
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取引先とのトラブルで、契約書の不備に気づいた
現状の契約関係を整理した上で、対応方針を御提案します。
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売掛金の未回収が積み重なっている
内容証明から訴訟まで、状況に応じた回収方法を御案内します。
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会社の資金繰りが厳しく、経営の立て直しを相談したい
経営分析の視点も踏まえて、御相談いただけます。
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顧問弁護士を持つべきか、単発の相談で十分か迷っている
契約形態も含めて、御社に合った関わり方を御提案します。
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MBA経営コンサルティングにも関心がある経営者の方
経営と法務を一体で相談できる点が、当事務所の特色です。
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事業を後継者や第三者に譲ることを考え始めた
事業承継の進め方について、早い段階から御相談いただけます。
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会社をたたむ(清算する)方法を知りたい
清算・解散の手続について御案内します。
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業務委託契約と雇用契約の違いがよく分からない
実態に応じた契約形態への見直しを御提案します。
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フランチャイズ契約や代理店契約を結ぶ前に確認したい
契約条件の有利・不利を確認した上で御相談に応じます。
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知的財産(商標・著作権等)を守りたい
権利化や侵害対応について御案内します。
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取締役や役員としての責任範囲を知りたい
会社法上の義務と責任について御説明します。
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資金調達(融資・出資)の契約内容を確認したい
御社に不利な条項が無いか事前に確認します。
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コンプライアンス体制を整えたいが、何から始めればよいか分からない
御社の規模に合った体制づくりを御一緒に検討します。
弁護士は「もめてから」ではなく「始める前」から
契約書や社内ルールを、もめる前に整えておくことが、企業法務の要になります。事業を立ち上げる際、もめ事はないから弁護士は必要ないと考えている方がほとんどではないでしょうか。しかし、弁護士に相談する場面は、紛争が起きたときだけではありません。会社の形をどうするか、どのような契約書を交わすか、従業員をどう迎えるか。先に決めておけば争いにならなかった、という場面は少なくありません。
企業の一生は、立上げ(出生)、運営(生きていくこと)、最終的に事業を他人に譲るなどしてリタイア(引退)という、人間の一生と同じようにドラマチックなものです。弁護士は、この企業の一生のうちのどこにでも関与できます。
前畑法律事務所は、和歌山市を拠点に、和歌山県内の企業の法務をお手伝いしています。事業主の皆様が、安心して本業に専念できるようにサポートすることが、私たちの役割です。
会社の一生と、弁護士が関われる場面
立ち上げるとき
個人事業で始めるか法人をつくるか、株式会社にするか合同会社にするか。この最初の選択は、その後の資金調達、税負担、取引先からの信用、そして将来事業を引き継ぐときの手続に影響します。定款の内容や役員の構成も、後から変えるには手間と費用がかかります。始める前の設計が、数年後の選択肢の広さを決めます。
動かしていくとき
取引先との契約書、従業員の労働条件、株主総会や取締役会の運営、売掛金の管理。日々の業務のなかに、法律が関わる場面は数多くあります。問題が起きてから対処するより、仕組みとして整えておくほうが、結果として時間も費用も抑えられます。
引き継ぐ・たたむとき
後継者へ引き継ぐのか、第三者に譲るのか、それとも事業をたたむのか。いずれの道を選ぶにせよ、決断が遅れるほど選択肢は減っていきます。手元に資金が残っているうちに御相談いただければ、取りうる方法は多くなります。
対応範囲
対応範囲の詳細
会社をつくる・事業を始める
法人の種類の選択、定款の作成、機関設計、設立登記までをお手伝いします。株式会社は定款について公証人の認証が必要ですが、合同会社では不要です。設立費用や意思決定の仕組みも異なりますので、事業の見通しに合わせてお選びいただけるよう御説明します。
許認可が必要な業種では、事業開始までの段取りが変わります。創業時の資金調達についても、借入と自己資金の配分という経営判断の観点から御相談に応じます。
人を雇う・労務を整える
はじめて人を雇うときには、労働条件通知書の交付、雇用契約書の作成、社会保険の手続が必要になります。常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則の作成と労働基準監督署への届出が義務づけられています(労働基準法第89条)。
すでに従業員がいる会社では、未払残業代、ハラスメント、解雇や雇止めといった問題が生じることがあります。これらは、就業規則や労働時間の管理の仕方をあらかじめ整えておくことで、防ぎやすくなります。問題が起きた後の対応と、起きる前の整備の両方に対応します。
会社を適法に運営する
株主総会や取締役会の招集手続、決議の方法、議事録の作成について御相談いただけます。株主総会議事録は本店に10年間備え置く必要があり(会社法第318条)、取締役会議事録も同様の備置義務があります(会社法第371条)。手続に不備があると、後に決議の効力を争われることがあります。
役員変更、本店移転、目的変更などの法人登記にも対応します。弁護士は登記申請の代理人となることができます(弁護士法第3条第2項)。
取引先との契約については、契約書の作成と審査、締結後のトラブル対応を行います。また、発注者と受注者の力関係が偏りやすい取引では、取適法(旧下請法)による規制の対象になる場合があります。
お金を回収する
売掛金の回収では、内容証明郵便による請求から、支払督促、仮差押え、訴訟、そして民事執行(財産開示手続を含む)までを扱います。売掛金は権利を行使できることを知った時から5年で時効にかかりますので(民法第166条第1項第1号)、放置すると回収できなくなることがあります。
事業承継
その都度の相談か、顧問契約か
案件ごとに御相談いただくこともできますし、顧問契約を結んで継続的に御相談いただくこともできます。
顧問契約では、契約書のチェックや労務の相談を、そのつど費用を気にせずお尋ねいただけます。また、会社の事情を継続して把握しているため、相談のたびに一から説明していただく必要がありません。月に何度も相談事が生じる会社、従業員数が増えてきた会社では、顧問契約のほうが結果として費用を抑えられることがあります。
認定経営革新等支援機関としての対応
弁護士前畑壮志は、中小企業等経営強化法に基づく認定経営革新等支援機関です。
この認定は、中小企業の経営支援について一定の水準を満たすと国が認めた機関に与えられるものです。経営革新計画や先端設備等導入計画の作成支援、各種補助金の申請にあたって支援機関の関与が求められる場面で対応できます。
法務だけでなく、経営そのものの御相談にも応じられる点が、一般的な企業法務との違いです。
よくある御質問
顧問弁護士がいない会社でも相談できますか。
はい。単発での御相談を承っています。御相談の結果、継続的な関与が必要と判断された場合に、顧問契約を御提案することがありますが、その場でお決めいただく必要はありません。
まだ会社を作っていませんが、相談してよいですか。
むしろ、その段階での御相談をお勧めします。法人の形態や定款の内容は、設立後に変更するほうが手間と費用がかかります。
顧問税理士や社会保険労務士がいますが、弁護士も必要ですか。
それぞれ扱える範囲が異なります。税務は税理士、社会保険や労働保険の手続は社会保険労務士、契約や紛争、会社法上の手続は弁護士というように、役割を分担して進めることができます。すでにいらっしゃる士業の方と連携する形でも対応します。
相談したことが取引先や従業員に知られませんか。
弁護士には法律上の守秘義務があります(弁護士法第23条)。御相談の内容を外部に漏らすことはありません。
まずは電話で御予約の上、弁護士へ御相談を
電話番号:073-499-4115
受付時間:平日9:00〜17:00(予約制)
米国MBA×弁護士の経営・法律サポート
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