交通事故その他の事故に関するお悩みごと

取扱業務 交通事故その他の事故

交通事故の中でも人身事故は被害者の損害が大きく、適切な対応をとらない場合には十分な被害の回復がなされません。適切な対応をしないために適切な賠償が十分になされないという事例は多数あります。ですので、交通事故その他の事故でけがをされたという場合には、事故直後の段階で法律相談にいらっしゃることをお勧めします。

事故事件は、事故発生の瞬間から始まっています。事故発生の瞬間から、証拠はどんどん減っていきます。

ですので、交通事故が発生した場合には、負傷者の方の救護と救急車の要請、警察への通報及び保険会社への連絡といった処置が終わった段階で、法律相談により弁護士による法的アドバイスを受けておくことが望ましいです。さらに進んでいえば、事故発生後速やかに弁護士と委任契約を締結し、できる限り証拠を確保しておけばなおよいといえます。

遅くとも、加害者側と示談をする前には法律相談にいらっしゃることを強くお勧めします。なぜなら、人身事故の場合の加害者側が提示する示談の案は、本来受けられる賠償の額よりも低いことがままあるからです。依頼者様が裁判までは御希望でないという場合でも弁護士が「裁判基準」を基準として交渉することで裁判基準に近い額での示談が可能となる場合もございます。

ただし裁判をすると、あるいは裁判基準で計算すると必ず賠償額が増額するとは限りません。確かに、保険会社内部の慰謝料算出基準は裁判基準よりも低いと思われます。しかし、過失割合について保険会社が譲歩してくれていたり(今までに見てきた事例としては、7:3について、加害者が酒気帯びだったために10:0にしてくれたとか、基準過失割合が8:2のところを、事故全体の態様を見て7:3にしてくれたなどがありました。)、法律上は加害者が責任を負わない事項についても保険会社が譲歩してくれていたりといったケースは実際にはかなり多いです。よく見る弁護士の広告に、「交通事故について弁護士に依頼するともっと賠償金をもらえる。」ことをウリにしているものが見受けられますが、そうとも限りません。あるいは、市販の書籍に安易に頼って、無駄な通院をしたために、高額な医療費が無駄になったというケースもあります(弁護士であれば、そういった危険性がある事案ではできるだけ早期に、治療をストップすべきかどうか検討することができます。)。他にも、相手方保険会社にはこちら側に弁護士がついたことを隠して、被害者ご本人様のみに前面に立っていただくことで、保険会社が保険会社の弁護士に依頼せず、保険会社の担当者限りで、被害者に有利な結果を得られたということもあります(保険会社の担当者は割と融通が利くのですが、保険会社の弁護士は融通が利かないことが多いので、保険会社の担当者限りで処理してもらうことが有利なことがあります。)。事故直後の段階から弁護士と綿密な打ち合わせをすることを強くおすすめします。いくらもらえるかわからない、事故直後の段階から弁護士を味方にできるよう、普段から弁護士特約に加入しておくことは必須ともいえます。また、安易に「交通事故について弁護士に依頼するともっと賠償金をもらえる。」という広告は信用しないことが大切です。

交通事故についての豆知識


交通事故におけるアドバイス


自動車保険の入り方


  • 交通事故に遭って、けが等の慰謝料や休業損害の補償その他をもって損害をできるだけ回復してほしい
  • 交通事故に遭ったが、当面の対応を教えてほしい
  • 自転車事故
  • 業務中又は通勤中に交通事故に遭ってけがをした(労災法及び自賠法、保険法及び民法が交錯する分野であり、非常に複雑ですが、うまく組み合わせると損害の補填を有利に進めることができる場合があります。)
  • その他突発的な事故関連紛争等

特に、交通死亡事故の場合、数千万円という損害賠償金が提示されるので一見すると十分な損害の填補がなされていると思って示談書(タイトルはまちまちです。)にサインしてしまう方がいらっしゃいます。しかし、事案を精査し、理論的かつ厳密に計算すると、さらに数千万円の損害の填補を受けることができたという場合もあります。普段目にしない大きな金額で動転せず、冷静に損害額がいくらであるのか、精査することをお勧めします。


労災事故では、事業場が労災保険に加入していた場合(正確な言い方をすれば「労災保険関係が成立していれば」なので、「事業場が労災保険に加入していない」という状態であるのはレアです。)、労災給付が受けられます。しかしながら、労災給付では慰謝料が項目として存在しないなど、損害の填補に十分でない場合もあります。いわゆる「労災民訴」により、さらに損害の回復を目指すことができる場合もあります。また、労災でも弁護士特約が利用できる場合もあります。これらの労災関連の問題に関する御相談ももちろん承っております。

  • 仕事中又は通勤中にけがをした。
  • 労災事故により労災給付を受けているが、十分ではないので慰謝料等、労災給付ではカバーされない損害を回復したい。