交通事故・労災事故に関する御相談

こんなお悩みはありませんか?
  • 保険会社が提示する示談金が低すぎるのではないか?
    加害者側の保険会社が提示する示談額は、本来受けられるべき金額より低いことが多い。
  • 慰謝料や休業損害などの損害補償が適切に回復できるか不安
    きちんと対応しないと十分な賠償が得られず、損害が回復しないケースが多い。
  • 事故直後にどう対応すればいいかわからない
    救急要請・警察連絡・保険会社への通知の後、早めに法的アドバイスを受けるべき。
  • 死亡事故の賠償金が提示されたが、妥当かどうか分からない
    数千万円の提示でも、計算次第でさらに増額できるケースがある。
  • 事故後にどれくらい治療を続けるべきか分からない
    無駄に通院して高額な医療費をかけてしまうケースもあり、途中で治療を打ち切る判断が必要な場合がある。
  • 相手方保険会社との交渉をどう進めればよいか不安
    弁護士がついているかどうかを相手に知られない工夫で、有利に交渉できる場合もある。
  • 弁護士に依頼すれば必ず賠償金が増えるのか疑問
    弁護士広告では「増額」を強調しているものが多いが、必ずしもそうとは限らない。
  • 自転車事故でも補償を受けられるのか?
    自転車事故でも損害賠償や補償の問題は生じる。
  • 業務中・通勤中の事故で複雑な補償関係に困っている
    労災保険法・自賠法・民法が絡み、組み合わせがポイントになる。
  • 労災給付だけでは慰謝料がもらえず不満
    労災給付は慰謝料項目がなく、別途損害回復を目指す必要がある。
  • 事故直後にどれだけ証拠を残せばいいのか分からない
    証拠は時間とともに減っていくため、初期段階でできる限りの確保をすることが重要。
  • むちうちなど、目に見えにくい症状の補償に不安がある
    非常に難しい問題です。
  • 症状固定と言われたが、この判断で良いのか分からない
    症状固定の時期は賠償額に大きく影響するため、医師と相談のうえ、慎重な判断が必要。
  • 子供が事故に巻き込まれ、将来への影響が心配
    将来の逸失利益の算定など、大人とは異なる考慮が必要になる。
  • 物損(車の修理費・評価損)の交渉が難航している
    人身部分とあわせて、物損についても適正額を検討する。
  • 弁護士費用特約が使えるかどうか分からない
    御自身の保険だけでなく、御家族の保険に付帯している場合もある。
  • 加害者が任意保険に未加入で、賠償を受けられるか不安
    自賠責保険や政府保障事業など、他の最低限の補償手段を確認する。

賠償額は、どの基準で計算するかによって変わります

交通事故の損害賠償には、治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益(以上が人損)、車両などの物損といった項目があります。このうち慰謝料は、どの基準で計算するかによって金額が変わります。

実務では、自賠責保険の基準か裁判所が用いる基準(裁判基準・弁護士基準)が大切です。保険会社が最初に示す金額が、裁判基準を下回っていることは少なくありません。

もっとも、この差がそのまま補償額増加になるとは限りません。事故の内容によっては、弁護士が関与しても結果がほとんど変わらないことがあります。次の項目で説明します。

賠償額が増えるのか

交通事故を扱う弁護士の広告では「増額」が強調されがちです。しかし実際には、弁護士が関与しても金額がほとんど変わらないあるいは下がる事案があり、弁護士費用を差し引くとかえって手取りが減ってしまう事案(いわゆる費用倒れ)もあります。事故の内容によっては、御自身で保険会社と手続を進められたほうが有利な場合があります。

当事務所では御相談の段階で見込みを正直にお伝えします。御依頼いただく意味が乏しいと考える場合には、その旨を申し上げます。

弁護士に依頼する意味が大きい場合と、そうとは限らない場合の目安
事故・手続の状況 考え方
死亡事故、重い後遺障害が残った事故 金額が大きく、差も大きくなります。弁護士を入れる必要性が高いことが一般的です。
弁護士費用特約を使える 費用の御負担が生じにくく、検討しやすい状況ですが、そもそもの事故態様によっては弁護士を入れない方がよいと判断されるケースも多いです
物の損害だけの事故 慰謝料が生じないため、増額の余地はほぼありません。ただし、弁護士により物損部分の補償や支払への効果的なアプローチをお伝えできる場合がありますので、法律相談にはお越しになるべきといえます。
通院期間が短い 費用倒れになることがあります
後遺障害の等級認定を目指す、または認定結果に納得できない 関与する意味が大きいといわれていますが、弁護士による活動が影響するかと言われれば疑問符がつく場面です
過失割合に争いがある 自賠責基準と裁判基準で補償額が逆転する可能性があるので極めて慎重な検討が必要です。
すでに裁判基準に近い金額が提示されている 弁護士に依頼しても結果が変わらないあるいは悪化することがあります

とくに御注意いただきたいのは、御自身の過失が大きい事故です。過失相殺によって受け取れる金額が大幅に減る、あるいは0円になることがあります。

どの類型に当たるかは、事故の状況、治療の経過、加入されている保険の内容によって変わります。まず一度御相談いただければ、依頼すべきかどうかという点も含めて御説明します。

対応範囲の詳細

示談金の増額交渉

治療が終わると、加害者側の保険会社から示談金の提示があります。提示書には、治療費、通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益といった項目が並びますが、どの基準で計算されたのかは書かれていないのが通常です。

弁護士が代理人に就くと、裁判基準による計算を前提として交渉します。項目ごとに根拠を示して争いますので、休業損害の日数や基礎収入の取り方、通院期間の評価といった点が見直されることがあります。どうしても交渉でまとまらない場合には、訴訟の利用という選択肢もあります。

後遺障害の等級認定

治療を続けてもこれ以上よくならない状態(症状固定)になった場合には、後遺障害の等級認定を受けることになります。等級は1級から14級まであり、認定されるかどうか、何級になるかで賠償額が大きく変わります。むち打ちの場合は無等級か14級9号、より症状が重い場合は12級13号が問題になることが多い部分です。

認定は、主治医が作成する後遺障害診断書と、通院の経過や客観的証拠をもとに判断されます。診断書に必要な記載が欠けていると、症状があっても非該当となることがあります。認定に納得できない場合には、異議申立てが可能ですが、実務上の印象としては、異議申立が認められるケースは少ないです。

過失割合の争い

過失割合は、賠償額に直結します。損害が1000万円の事故で過失が1割変われば、受け取る額は100万円変わります。保険会社が示す割合は過去の裁判例を類型化した資料にもとづいていますが、事実は小説よりも奇なりとはよくいったもので、実際の事故では当てはめるべき類型がないということもあります。

争う際の材料は、実況見分調書、ドライブレコーダーの記録、車両の損傷状況などです。これらは時間の経過とともに失われます。事故直後の記録の残し方については、交通事故直後の対処法のページを御覧ください。

治療費の打ち切りを告げられたとき

通院が続くと、保険会社から治療費の支払いを打ち切る旨の連絡が入ることがあります。これは保険会社の判断であって、治療をやめなければならないという意味ではありません。医師が治療の必要を認めている段階で通院をやめると、症状固定の時期が早まったものとして扱われ、慰謝料や後遺障害の判断に影響することがあります。

打ち切りを告げられた場合には、健康保険に切り替えて通院を続け、後から請求するという方法があります。どこまで続けるべきかは症状と経過によりますので、判断に迷われた段階で医師の先生と御相談ください。

死亡事故

死亡事故では、逸失利益、死亡慰謝料、葬儀費用などが賠償の対象になります。御遺族が請求権者となり、相続の問題もあわせて生じます。刑事事件の記録の取得(あるいは刑事事件に被害者が参加する制度の利用)といった弁護士なしでは対応が難しい場面も生じます。

提示額が数千万円にのぼることも多く、計算の前提が一つ変わるだけで金額が大きく動きます。御家族を亡くされた直後にこうした交渉をされる御負担は大きいものですので、弁護士にお任せいただく意味が大きい類型です。

業務中・通勤中の事故(労災)

業務中や通勤中の事故では、労災保険の給付を受けられます。ただし労災保険からは慰謝料が支払われません。慰謝料を含めた損害の回復を求めるには、加害者に対する損害賠償請求や、勤務先に安全配慮義務違反がある場合の請求を別に行う必要があります。

第三者が起こした事故の場合には、労災保険、自賠責保険、任意保険のどれをどの順で使うかによって、最終的に手元に残る金額が変わることがあります。組み合わせの検討が必要です。労働災害一般の御相談にも対応しています。

自転車事故

自転車が関係する事故でも、損害賠償の考え方は自動車の場合と変わりません。ただし自賠責保険がないため、加害者に資力がなければ回収が難しくなります。御自身の人身傷害保険や、自転車保険、火災保険に付帯する個人賠償責任保険が使えることがありますので、保険の内容を御確認ください。

弁護士費用特約が使えるかどうかを、先に御確認ください

自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用を保険会社が負担します。一般には弁護士費用が300万円まで、法律相談料が10万円まで補償される内容が多く、この範囲であれば原則として御自身の負担は生じません。多くの保険では、特約を使っても翌年の等級には影響しません。

見落とされやすいのは、御自身の保険に付いていなくても、同居の御家族の自動車保険、火災保険、傷害保険に付帯していることがあるという点です。また、ほとんどの場合、弁護士は保険会社が指定する弁護士に限らず、御自身で選ぶことができます。

補償の範囲は保険会社と約款によって異なりますので、必ず御契約先に御確認ください。詳しい内容は弁護士費用特約の使い方のページで、これから加入される方に向けた保険の選び方は自動車保険の選び方のページで御説明しています。

交通事故についてよくある御質問

保険会社から提示された金額が妥当かどうかだけ見てもらえますか。

法律相談としてお受けしています。提示書と診断書をお持ちいただければ、粗いものとなりますが金額の当否と、争う余地があるかどうかの感想程度は御説明します。金額が妥当でありそうであるとか、争う余地が乏しいであろうと判断した場合には、その旨をお伝えします。

いつまでに相談すればよいですか。

人身の損害について賠償を請求できる期間は、損害と加害者を知った時から原則として5年、物の損害については3年です。後遺障害の部分は症状固定の時から数えます。ただし、法定の期限よりも、証拠が残っているうちに御相談いただく、つまりできるだけ早い段階で弁護士に相談することのほうが重要です。

治療費を健康保険で払ってもよいのですか。

使えます。第三者行為による傷病届を保険者に提出することで利用できます。御自身の過失が大きい事故では、健康保険を使って治療費の総額を抑えるほうが、最終的に手元に残る金額が多くなることがあります。ただし、手続はややこしくなります。

まだ通院中ですが、相談してもよいですか。

通院中の御相談も可能です。示談の提示を受けてからでは取り返しがつかない部分がありますので、早い段階でお越しください。

相手方が任意保険に入っていませんでした。

自賠責保険への被害者請求により、傷害部分については120万円を限度に支払いを受けられます。それを超える部分は加害者本人に請求することになりますが、資力がなければ回収は容易ではありません。御自身の人身傷害保険や無保険車傷害特約が使えないかを確認することが先決です。

弁護士に頼むと、かえって解決が遅くなりませんか。

一概に言えない難しい問題です。

費用と御相談の流れ

初回の法律相談は30分5500円(税込)です。弁護士費用特約を御利用になる場合は、御予約の際に「弁護士特約の承認済みです」とお伝えください。着手金・報酬金については弁護士費用のページで御案内しています。

御相談はお電話での御予約制です。交通事故証明書、保険会社からの提示書、診断書、診療報酬明細書、事故現場やお車の写真、ドライブレコーダーの記録など(無理して集めなくても大丈夫です。)をお持ちいただけると、より具体的なお話ができます。法律相談の持ち物のページに一覧をまとめています。

当日の進み方については法律相談の流れを御覧ください。資料がそろっていない段階でも構いません。分かっている範囲で伺い、何を取り寄せればよいかを御説明します。

交通事故被害の損害賠償金(慰謝料)が支払われるまでの流れ

事故発生→治療→後遺障害等級認定→示談交渉→訴訟→損害賠償金支払いまでのフロー図

交通事故に遭ってしまったら、まずは治療に専念してください。

治療後も完全に回復せず症状固定となった場合は、後遺障害等級認定を受けることが必要です。認定された等級に応じて、適切な損害賠償金(慰謝料・休業損害など)が算定されます。

ここから相手側(保険会社)と示談交渉を進め、話がまとまらない場合には訴訟による解決を目指すことになります。

まずは電話で御予約の上、弁護士へ御相談を

初回相談:30分 5500円(税込)

電話番号:073-499-4115

受付時間:平日9:00〜17:00(予約制)

よくある質問

FAQ

Q. 相談は有料ですか?
A. 相談料は30分5500円(税込)です。
Q. 相談した内容は秘密にされますか?
A. もちろんです。弁護士には守秘義務がありますので、御安心ください。
Q. 土日や夜間の相談は可能ですか?
A. 事前の御予約で夜間・土曜も対応できる場合があります(割増料金あり)。

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弁護士紹介

前畑壮志 弁護士(和歌山弁護士会所属)
和歌山弁護士会所属

前畑 壮志 Takeshi Maehata

代表 / 弁護士

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