交通事故の通院と補償

交通事故の補償額は通院の仕方で変わります。整骨院・接骨院の扱い、医師の診察を受けることの重要性、保険会社対応の注意点を和歌山の弁護士が解説します。

Q. 整骨院・接骨院へ通院してもいいのでしょうか?

まずは御通院されている病院へ御相談し医師の指示・承諾をいただいてください。

整骨院・接骨院における施術は医療行為ではなく医療類似行為のため、保険会社のお支払いが限定的となることがあります。

対応されている相手方保険会社へ御通院することを御連絡し、対応に関して御確認ください。

これは、当職が入手した、ある保険会社が配付している資料の一部です。

交通事故の通院と補償

ここに書かれているように、保険会社は、「医師」ではない者による施術に対する補償に消極的です。

もちろん、弁護士は、施術の必要性及び効果があったのであれば、その点の補償も強く求めてまいりますし、自賠責の実務として医師以外の者による施術も一部認めている部分がありますが、医師以外の者による施術についての補償は問題になりがちです。

御自身のけがについて、最大限の補償を円滑に受けるために、交通事故でおけがをされたという場合は、必ず、医師による診察及び医療行為を受けるようにしましょう。

交通事故に関するポイント

保険会社は医師以外の施術に消極的

整骨院や接骨院の施術は医療行為ではなく医療類似行為にあたるため、保険会社による補償が限定されることがあります。

弁護士が補償を強く主張できる

施術の必要性や効果があれば弁護士は補償を求めます。自賠責でも一部認められる例はありますが、争点となることが多いのが実情です。

最大限の補償を受けるには医師の診察が必須

交通事故でけがをした場合は、必ず医師による診察・医療行為を受けることが、スムーズに補償を受けるための大前提となります。

まずは電話で御予約の上、弁護士へ御相談を

初回相談:30分 5500円(税込)

電話番号:073-499-4115

受付時間:平日9:00〜17:00(予約制)