事業承継の御相談
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そろそろ会社を子供や従業員に譲りたいが、何から始めればいいか分からない
承継のステップを整理した上で、御一緒に進めます。
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後継者候補はいるが、経営者保証が引き継ぎのネックになっている
経営者保証ガイドラインに沿った解除交渉を進めます。
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自社株式をどう分配すべきか悩んでいる
経営権の集中と公平性のバランスを御一緒に検討します。
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相続人の中に後継者以外もいて、遺留分とのバランスに悩んでいる
遺留分に配慮した承継の方法を御案内します。
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後継者が決まらないまま、経営者の年齢だけが上がっている
決断が遅れるほど選択肢が減るため、早めの御相談をおすすめします。
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事業承継と相続対策を同時に進めたい
両方を見据えた計画を御一緒に検討します。
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保証を外せないか相談したい
経営者保証ガイドラインに沿うなどして金融機関との交渉に臨みます。
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後継者に、今より強い会社の状態で引き継ぎたい
経営の立て直しから承継の準備まで御相談いただけます。
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承継後に株主同士でもめないよう、あらかじめ体制を整えたい
株主間契約など、事前の備えを御案内します。
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認定経営革新等支援機関のサポートを受けながら承継を進めたい
認定支援機関として、計画策定から御支援します。
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親族内で後継者候補が複数いて、まとまらない
第三者の視点を交えた話し合いの進め方を御案内します。
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廃業も選択肢に入れて検討している
承継以外の道も含めて、御一緒に検討します。
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承継のタイミングと、自身の引退後の生活設計を両立させたい
資産の整理も含めて御相談いただけます。
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承継に向けて、契約書や社内規程を整備しておきたい
承継を見据えた体制整備を御一緒に進めます。
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承継後もMBA経営コンサルティングで経営を支えてもらいたい
承継後の経営支援まで継続してお引き受けできます。
事業承継を先送りにするリスク
事業承継は、早く着手するほど選べる道が多く残ります。中小企業の経営者の高齢化が進む中、後継者が決まらないまま経営者の年齢だけが上がっていくと、選べる選択肢はどんどん狭くなっていきます。親族内承継であれば後継者への教育期間が必要ですし、第三者への譲渡(M&A)であれば買い手を探す期間も必要です。事業承継は思い立ってすぐにできるものではなく、5年、10年単位で準備を進めるものと考えていただくのが安全です。
和歌山市の前畑法律事務所では、事業承継そのものに関する御相談に加え、経営全般に関するMBA経営コンサルティングもあわせて御提供しており、法務と経営の両面から事業承継の準備をお手伝いします。
事業承継の3つの道筋
事業承継には、大きく分けて親族内承継、従業員承継、第三者承継(M&A)の3つの道筋があります。
親族内承継は、株式や経営権を後継者に集中させる必要があり、他の相続人との遺留分の調整が課題になりやすい類型です。
従業員承継は、後継者候補に会社の株式を買い取るだけの資力がないことが多く、資金調達や種類株式の活用など、株主構成の設計を工夫する必要があります。
第三者承継(M&A)は、譲渡先探しから契約交渉、デューデリジェンスへの対応まで、専門的な知識が必要になる類型です。
どの道筋が御自身の会社に合っているかは、後継者候補の有無、会社の財務状況、経営者の御意向によって異なりますので、早い段階で御相談いただくことをおすすめします。
株式・経営権の引継ぎと遺留分の問題
親族内承継では、株式を後継者に集中させることと、他の相続人の遺留分に配慮することの両立が課題になります。後継者に自社株式を集中させないと、経営権が分散して意思決定が滞る原因になります。しかし、後継者以外の相続人にも遺留分がありますので、後継者に株式を集中させる遺言や生前贈与が、他の相続人の遺留分を侵害する結果になることがあります。
経営承継円滑化法に基づく遺留分に関する民法の特例(除外合意・固定合意)という制度もありますが、適用のためには一定の要件と手続が必要です。
当事務所では、遺言・相続の御相談とあわせて、株主構成の設計や遺留分対策についても御相談に応じます。
経営者保証の解除を目指した交渉
経営者保証は、事業承継における後継者候補の意欲を大きく左右します。中小企業の多くは、金融機関からの借入れについて経営者個人が連帯保証人になっています。事業承継の際、この経営者保証を後継者にそのまま引き継がせる、あるいは前経営者・後継者の双方が保証人になる、いわゆる二重徴求の扱いになると、後継者候補が承継をためらう大きな原因になります。
経営者保証に関するガイドラインには事業承継に特化した特則があり、事業承継を機会に、経営者による個人保証をなくすことをうながす内容になっています。当事務所では、経営者保証を単純に後継者へ引き継がせるのではなく、ガイドラインが示す要件(法人と経営者個人の資産の分離、財務基盤の強化、金融機関への適時適切な情報開示等)を踏まえ、保証そのものの解除を目指して金融機関と交渉することを重視しています。もっとも、実際に保証を外せるかどうかは、財務状況や金融機関との交渉次第という面もありますので、早めに準備を始めることが重要です。
事業承継の直後は、後継者の経験不足や取引先との関係の変化により、一時的に業績が落ち込むことがままあります。業績が悪化すると、保証の解除交渉においても不利になりかねません。当事務所では、承継の準備段階からMBA経営コンサルティングを御利用いただき、企業の基礎体力を底上げしておくことをおすすめしています。もっとも、これはあくまで御提案であり、MBA経営コンサルティングを利用せず、事業承継の御相談・御依頼だけをお受けすることももちろん可能です。
誰に依頼すれば解決できるか
事業承継には、株主構成の設計、遺留分対策、契約書の作成・レビュー、経営者保証の交渉など、専門性の高い法務が数多く関わります。関係する法律も、会社法、民法、経営承継円滑化法など多岐にわたり、内容は非常に複雑です。
当事務所では、こうした複雑な法務にも十分に対応いたします。弁護士前畑壮志が米国MBA学位を活かし、経営の視点も踏まえた助言を行いますので、法務と経営を切り離さずに、一体として御相談いただけます。認定経営革新等支援機関の認定も受けており、専門性の裏付けとしています。
まずは電話で御予約の上、弁護士へ御相談を
電話番号:073-499-4115
受付時間:平日9:00〜17:00(予約制)
当事務所で対応できる主な内容
- 自社の株主構成の設計(種類株式・属人的株式の活用を含む)
- 遺留分に関する民法の特例(除外合意・固定合意)の検討
- 事業承継に伴う契約書(株式譲渡契約書、事業譲渡契約書等)の作成・レビュー
- 経営者保証の解除を目指した金融機関との交渉
- 第三者承継(M&A)における相手方との交渉・デューデリジェンス対応
- 事業承継後の紛争(株主間紛争、遺留分侵害額請求等)への対応
よくある質問
事業承継は何歳頃から準備を始めればよいですか?
決まった年齢はありませんが、後継者の選定と教育、株式の整理、法務の準備には数年単位の時間がかかることが一般的です。経営者が60歳前後になった時点で一度検討を始める例が多い印象ですが、御自身の状況に合わせて早めに御相談いただくことをおすすめします。
後継者がまだ決まっていなくても相談できますか?
御相談いただけます。親族内に後継者候補がいない場合、従業員承継や第三者承継(M&A)も選択肢になりますので、後継者が未定の段階からの御相談も歓迎します。もっとも、多くの事例では親族内承継が最適解ですので、承継親族のトレーニングや承継親族が抑えるべきポイントのレクチャーを含め、親族内承継に向けた徹底的サポートを行います。
事業承継とM&Aは別物ですか?
M&A(第三者への譲渡)は、事業承継の手段の一つです。親族や従業員に後継者候補がいない場合の選択肢として、近年利用が増えています。もっとも、仲介手数料がかかることが多い上、近時、クローズアップされている悪質業者によるM&Aの危険もありますので、当事務所においておすすめすることは比較的少ないです。やむを得ずM&A方式による場合には、経営者保証の解除を先履行にするなど、リスク排除に最大限の注意を払います。