キャッシュレス決済御利用時の制限事項
キャッシュレシュ決済御利用には各種規則、キャッシュレス決済提供業者の規約等により厳格な制限がありますので、御注意くださるとともに、あしからずご了承ください。キャッシュレス決済が利用できない場合には、現金でのお支払いをお願いいたします。
キャッシュレス決済御利用時の制限事項
- キャッシュレスにより決済可能であるのは法律相談料のみです。
- 債務整理及び不動産に関する法律相談に、キャッシュレス決済は利用できません。
- 1回払いのみです。2回払い、リボ払い・分割払い等はできません。
- 関西にありながら大変心苦しいのですが、PiTaPaは御利用になれません。ICOCAは御利用になれます。その他、すべてのキャッシュレス決済に対応しているわけではありませんのであしからずご了承ください。
- 相談者御本人様名義の決済方法のみの取扱いとなります。
- ICチップ付きのカードについては、本人確認を徹底するため、原則としてICチップによる取組みを行います。暗証番号4桁を必ず覚えていらしてください。磁気ストライプ+サインでの取組みは原則としていたしません。
- 法的又は技術的問題によりキャッシュレス決済が御利用になれない場合には現金でのお支払いとなりますので必ず、現金もお持ちください。
- キャッシュレス決済の御利用は法律相談料のみです。委任契約の際の着手金、報酬金等は従来どおり振込み等によることをお願いいたします。
- キャッシュレス決済では、当事務所発行の「領収書」は発行できません。機械印字のレシート又はお客様のデータに記録される取引履歴をもってお支払の証拠といたします。
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対応する主なブランドは以下のとおりです。