弁護士特約等を利用された事故等の処理

取扱業務 弁護士特約等の利用

御自身の自動車や御家族の自動車の自動車保険、火災保険、傷害保険又は医療保険等に「弁護士特約(御契約の保険会社により、「弁護士費用特約」等、名称が多少異なる場合もあります。)」が付されている可能性があります。この特約を使ってみてはいかがでしょうか。

保障内容は各社によりまちまちですので弁護士特約等の内容を必ず御加入の保険会社に確認の上御利用下さいませ(特に、御担当者、電話番号及びFAX番号は必ず御確認ください。)。

御自身の自動車や御家族の自動車の自動車保険、火災保険、傷害保険又は医療保険等に「弁護士特約(御契約の保険会社により、「弁護士費用特約」等、名称が多少異なる場合もあります。)」が付されている場合、法律相談及びその後の事件処理の委任について、保険会社が一定の費用負担をしつつ弁護士に事件の処理を依頼することができることがあります。保障内容は保険会社により異なりますので詳細を保険会社に確認して必要書類を保険会社から受け取った上で、前畑法律事務所の弁護士前畑壮志の法律相談にお越しください。

※「弁護士費用300万円まで補償」等の表記がある特約もありますが、必ずしも全ての事件で300万円全額が補償されるとは限りません。また、保険会社各社により弁護士費用の支払基準が異なるため、自己負担額が生じる場合もあります。

「弁護士特約(御契約の保険会社により、「弁護士費用特約」等、名称が多少異なる場合もあります。)」の利用に当たっては、依頼する弁護士を依頼者様が自由に選べることが多いので、保険会社から示された弁護士以外にも、御自身が最も信頼が置けると判断された弁護士を探されてはいかがでしょうか。


  • 事故で、相手方に対する請求を効果的に行いたい。
  • 歩行中や自転車乗車中に交通事故に遭った。
  • 自動車に関係のない事故について弁護士に解決してほしい。
  • 労災事故で、相手方に対する請求を効果的に行いたい。
  • 保険契約者の家族に生じた事故について弁護士に解決してほしい。